0120-72-2339[平日:9:00〜19:00/日祝:12:00〜19:00]

Column
車検に関するコラム

2020年2月28日自動車が車検切れの状態の税金の納税義務とは

車検切れの納税義務

自動車の税金にはどのようなものがあるのか

 
アーバン京都の車検切れの引取納車対応についてはコチラをクリック!

自動車に関連する税金は全部で4つあります。購入する際にかかる税金には、環境性能割、消費税の2つが挙げられます。環境性能割とは、燃費などの環境負荷軽減によって税率が変わる税金のことです。新車、中古車問わず、非課税から3%までの4段階が設けられています。

保有している段階で必要となる税金には、重量税と自動車税の2つがあります。自動車税はまず自動車の大きさによって区分分けされていて、普通車や大型車の場合は自動車税、軽自動車の場合は軽自動車税となります。重量税は自動車の区分や重さによって課税されるもので、自家用車の場合は0.5tごとに課税額が増えていきます。軽自動車は重量に関わらず定額となっていて、いずれも車検を行う際に有効期限分の税金を前払いする仕組みとなっています。廃車手続きを行う場合には、申請をすることで車検の残り期間分に応じて還付を受けることができます。

自動車税は4月1日の時点で車を所有している人に課せられる税金です。これは毎年同様で、自動車の排気量によって税額が定められます。車検の際に書類に所有者の住所を記載しますが、その住所宛てに5月上旬を目途に自動車税納付書という封書が届けられ、1年分の税金をまとめて支払う仕組みとなります。

重量税は車検切れの場合は支払う必要がないものの、1年ごとに課税される自動車税は車検切れであっても納税の義務が発生します。

自動車税は保有しているだけで納税の義務がある

車検切れしている自動車で公道を走行することは道路運送車両法により禁止されていて、罰則として懲役か罰金が科せられてしまいます。交通違反の点数も6点が加算され、30日間免許が停止されることとなります。自家用車や軽乗用車の場合、車検の有効期限は新車では初回3年、2回目以降2年となっていて、フロントガラスに張られる車検シールなどで確認することができます。

逆に、車検切れであっても公道を走行しなければ違反とはなりません。例えば長期間の海外転勤をすることになり車に乗らない、という場合には車検を更新せず車検切れの状態にしていても問題はありません。ただし、その場合も税金の支払いは発生します。重量税はかかりませんが、自動車税は納税が必要となるためです。都道府県によっては自動車税課税保留制度というものもありますが、これはあくまでも一時的に税金の支払いが保留にされているという状態のため、次回の支払時に保留分も含めて課税されることとなります。自動車税を未納したり滞納したりすると脱税とみなされることもあり、財産の差し押さえや刑罰などが科せられる可能性もあるため注意しましょう。

長期間不在にする場合には、車検を受けて2種類の税金どちらも納税しておく、または車検切れの状態で保管しておくという選択肢があります。後者の場合、自動車の使用を中止するための手続きを行えば納税の義務はなくなります。ただし、車検切れの車は公道を走行できないため、再び乗れるようにするためにはキャリアカーで運ぶ、仮ナンバーを取得するなどの方法を使用し、再度車検を受ける必要があります。

すぐに乗ることができるよう車検を受けて納税しておくか、乗り始める際にレッカー等の手配を行い、再度車検を受けるか、事前に不在にすることが分かっている場合には、どちらの方が都合が良いかを考えておきましょう。

長期間不在にする際に税金の納付を停止する方法

海外に長期間出張する場合などは、当然のことながら車にもその期間乗ることができません。しかし、乗っていなくとも保有しているだけで税金の納付は必要です。そんなときには陸運支局で一時抹消登録という手続きをすることで自動車税の納税義務をなくすことができます。

手続きには車検証とナンバープレート、車検証上の所有者の印鑑登録証明書が必要になります。窓口で必要書類を記載し、ナンバープレートを返納したら手数料350円を納付します。書類の提出が終了すれば、一時抹消登録証明書が発行されます。軽自動車の場合は軽自動車協会での手続きとなり、手続きが完了すると自動車検査証返納証明書が発行されます。

これらの手続きが完了すると車検切れの状態で保管しても税金の納付義務はありません。一時的な廃車であるので、その自動車の所有者はもちろん家族も公道を走ることはできないため注意しましょう。年度の途中で抹消の手続きを行った場合は、手続きした月以降の税額が月割りで還付されます。

一時抹消登録をしていた車に再び乗るためには、まず中古車新規登録を行い、中古車として車検を受ける必要があります。知人から譲り受けたという場合には登録時の所有者が異なるため、譲渡証明書も必要になります。車検切れの場合には、改めて車検を受けましょう。車検を通ると重量税の支払いも完了し、ナンバープレートが交付されるため新たに自動車税の支払いと自賠責保険への加入を済ませ、公道の走行が可能となります。
京都・滋賀の車検切れなら、デリバリー車検アーバン京都にお任せ下さい