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車検に関するコラム
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車検に関するコラム
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日本では、小型特殊自動車やミニカーを除く自動車、排気量250cc以上の自動二輪車を公道で走らせるためには、規定された安全基準を満たしていることが必要です。
この保安基準に適合しているかどうかを定期的に確認するのが自動車検査で、通称、車検といいます。車検に合格しないと公道を走れません。
排気量660cc以下の軽自動車についても車検制度は適用されます。これは道路運送車両法に規定されています。軽自動車の車検有効期間は、自家用の新車の場合は3年で、以後は2年間です。貨物の軽自動車は最初から2年間です。
新車の場合は新規検査が必要ですが、一般的には購入したディーラーが代行するので、ユーザーは新規検査に関してあまり意識する必要はありません。
しかし、軽自動車を中古車店やネットオークションで購入したり、遺産として相続したりするようなケースでは、車検切れになっていることもあります。
また、管轄する軽自動車検査協会で自動車検査証記入申請手続きを行い、名義の変更手続きをする必要があります。
普通乗用車の場合は、車検が切れている状態での名義変更は不可です。変更する場合は、まず新たに車検手続きをすることが求められます。軽自動車の場合は車検が切れていても手続きは可能です。
ただし、名義変更を先にできるというだけであり、車検を有効な状態にする手続きをしなければ、公道を走行してはいけません。名義変更だけして、車検が切れたまま公道を走れば法律違反となります。
個人で車検の手続きを行うことは可能ですが、ある程度知識がないと戸惑うこともありますし、時間もかかります。名義変更手続きと車検をスムーズに進めるには、専門業者に依頼するのが便利です。
軽自動車の名義変更手続きをする場合、車検切れの車両であっても車検証自体は必要になります。
譲渡やオークションなどで手に入れる際には、車両本体だけでなく車検証があることをしっかり確認することが重要です。原本だけが有効であり、コピーでは受け付けてもらえません。
次に、新たな使用者の印鑑が必要になります。また、自動車検査証記入申請書に旧所有者の印鑑を押してもらう必要もあります。
この申請書は軽自動車検査協会から入手できます。旧所有者の印鑑を預かることが不可能な場合は、旧所有者に申請書の所定の場所に押印してもらわなければなりません。
また、新たな使用者の住所を証明する書類が必要です。マイナンバーが記載されていない住民票や印鑑登録証明書などで、名義変更の手続きをする日から逆算して3カ月以内に発行されたものであれば、コピーでも構いません。
手続きには、軽第1号様式の自動車検査証記入申請書が必要になります。同じ検査協会の事務所、支所で入手できますし、インターネットからダウンロードすることも可能です。
さらに軽自動車税に関する申告書が必要ですが、これらはこの検査協会近隣にある関係団体の窓口で簡単に入手できます。 新たな所有者と旧所有者の住所を管轄するエリアが異なる場合は、ナンバープレートを再発行してもらわなければなりません。
また、盗難や紛失などでナンバープレートがない場合は、車両番号標未処分理由書の提出を求められます。
車検は個人で受けることも可能ですが、現実には手続き作業に詳しくないと、必要書類が足りないなどの不備で思った以上に時間をロスすることもあります。特に車検切れの車の場合は仮ナンバーの発行などさらに手間がかかります。
名義変更の手続きも含め、車検作業を専門業者に依頼する方がストレスもなく、時間も有効に使えます。数多くの専門業者がいますから、まずはホームページなどで情報を集めることをお勧めします。
その際、料金だけでなく、車を引き取りに来てくれるかどうかや、車検完了後は自宅に納車してくれるサービスがあるか、といった点の確認も重要です。
他にも、預けている間に起こる事故や盗難などの被害に備えて業者負担の保険がかけられるなど、サポート体制がしっかりしているところだとなお安心です。
軽自動車の場合、名義変更だけして、車検切れの状態で運転をするということは、違法になるだけでなく自賠責保険、任意保険未加入状態で走ることを意味しますから、事故を起こしたら大変な事態になります。
物損にとどまらず、人身事故に至れば取り返しがつかなくなる恐れもあります。また、事故を起こさなくても、摘発される可能性があります。
国土交通省は自動車整備工場などに無車検の車に関する情報提供を要請していますし、2018年9月からは車検が切れた車両が特定のカメラの前を通過するとナンバープレートを自動的に読み取って検知するシステムの運用も開始しています。
信頼できる専門業者に名義変更手続き、車検手続きを依頼することで、安心安全のカーライフを送ることが大切です。
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